今日は平成31年度記述不登法をやった。
申請書書き終わって56分19秒
全部終わって59分25秒
非常に混乱した問題だった。
状況 所有者Aの不動産に、抵当権が付いている。
①Aが死んで、相続人が妻Bと子C
②Aの債権弁済
③妻Bが死ぬ
相談者 子Cは抵当権を抹消したい
甲区→乙区の順番で登記すること
答え
①A→亡妻B、子Cに相続登記
②亡妻B→子Cに相続登記
③子Cが抵当権抹消
という流れが正解。
③やるのに②が不要って思った。
①A→亡妻B、子Cに相続登記
②Aの抵当権抹消をする権利を承継している立場で、亡妻B、(申請人)子Cで抹消
解説読んでも分からないから、ネット検索したら、当時のLECの解説があったから読んでみた。
Aが死んだ時に、Aに抵当権抹消の権利が発生していないから、そもそも一般承継人による登記が出来ない。
だから相続については普通に今生きている子Cまで相続登記するしかない。
単に相続は時系列で登記したら良かっただけという。
オートマ記述で触れていた知識なんだけど、抵当権消す権利があって死ぬパターンと、死んでから権利が発生するパターンと、ごっちゃになっていた。
さらに死んだ母親という登場人物が増えて、混乱してしまった。
今ブログ書きながらやっと理解出来た。