余白ある暮らし

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H31記述不登法

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今日は平成31年度記述不登法をやった。

申請書書き終わって56分19秒

全部終わって59分25秒

非常に混乱した問題だった。

 

状況 所有者Aの不動産に、抵当権が付いている。

①Aが死んで、相続人が妻Bと子C

②Aの債権弁済

③妻Bが死ぬ

相談者 子Cは抵当権を抹消したい

甲区→乙区の順番で登記すること

 

答え

①A→亡妻B、子Cに相続登記

②亡妻B→子Cに相続登記

③子Cが抵当権抹消

という流れが正解。

 

③やるのに②が不要って思った。

①A→亡妻B、子Cに相続登記

②Aの抵当権抹消をする権利を承継している立場で、亡妻B、(申請人)子Cで抹消

 

解説読んでも分からないから、ネット検索したら、当時のLECの解説があったから読んでみた。

Aが死んだ時に、Aに抵当権抹消の権利が発生していないから、そもそも一般承継人による登記が出来ない。

だから相続については普通に今生きている子Cまで相続登記するしかない。

単に相続は時系列で登記したら良かっただけという。

オートマ記述で触れていた知識なんだけど、抵当権消す権利があって死ぬパターンと、死んでから権利が発生するパターンと、ごっちゃになっていた。

さらに死んだ母親という登場人物が増えて、混乱してしまった。

 

今ブログ書きながらやっと理解出来た。

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